事故や災害、失業など予期せぬ出来事がおき、住宅ローンの返済が厳しくなった場合、途方に暮れてしまうかもしれませんが、住宅ローンを滞納して競売にかけられてしまうのは一番避けたい流れです。支払いが難しくなる事態が起きた時は、できるだけ早く対処するのが好ましいです。
このページの目次
金融機関への相談
まずは借入先の金融機関に返済計画の見直しの相談をしてみてください。
金融機関が一番困るのは返済が滞ることで、返済計画の見直しで継続的に返済ができるのであれば、相談に乗ってくれ、アドバイスや情報を提供してくれるはずです。
任意売却
金融機関に相談しても返済が難しい且つ、不動産を売却しても、住宅ローンの残債が残ってしまうような場合は任意売却を検討します。
任意売却とは
任意売却とは、債権者(住宅ローン借り入れ先の金融機関)の許可を得て、所有者の希望条件も踏まえた上で不動産を売却することです。
まず、前提として、住宅ローンの担保(抵当権)の付いた不動産を売却するには、売却時に住宅ローンの完済をし、抵当権の抹消登記をすることが必須です。
完済できない場合、抵当権の負担付きの不動産を買うことになるので購入する人はまずいません。
しかし、任意売却の場合、売却で住宅ローンを完済できない場合でも、債権者の了承を得ることができるのであれば、一定条件のもと、抵当権を抹消することができます。
(※ 売却後のローン残金の支払いは残ります。)
一定条件とは?
競売と任意売却の違い
競売とは
競売とは所有者の意思を問わず、債権者が抵当権の対象不動産を差し押さえ、法的手続きにより強制的に売却されることです。
住宅ローンを滞納すると、数か月後に催告書が届きます。
催告書を放置してしまうと、期限の利益を喪失してしまい、住宅ローンの残債の一括返済を求められます。それでも返済しない場合、債権者は不動産を差し押さえ、競売申立てを裁判所が認めると強制的に競売にかけられます。
競売は通常売買や任意売却と比べて安く売られます。強制的に撤去を求められるので仕事などのスケジュールも考慮されません。
それに比べ、任意売却は強制処分ではないため、売買価格や引き渡し時期の相談をすることもできます。
任意売却のメリット
任意売却には主に以下のようなメリットがあります。
住宅ローンの完済が難しい場合でも金融機関の了承があれば抵当権の抹消が出来る
競売の場合は市場価格の50~70%と言われてますが、任意売却の場合、80~90%で売却できる可能性があります。
競売の場合、競売が開始すると裁判所の競売情報サイト内に不動産の所在地、権利関係、物件の写真が公開され、差し押さえされた事=支払いができなくなった事が周囲にばれてしまいます。しかし任意売却であれば、通常の不動産売却と同じように所有者の情報が周囲に流れることはありません。
引っ越し日の希望を相談できる
引越し費用の一部を売却代金の中から控除してもらえる可能性がある
任意売却の注意点
債権者の了承を得ることができ、抵当権の抹消をして任意売却が出来た場合でも、住宅ローンの残債が免除されるわけではありません。
任意売却の後の返済については、債権者と相談し、支払い可能な金額を毎月支払い続けることになります。
無事任意売却できたとしても、残債に支払いが難しい場合は自己破産等の債務整理の手続きが必要です。住宅ローンの支払いでお困りの方は早めにご相談下さい。