借金やクレジットカードの支払いを延滞していると、貸金業者から督促の連絡がき、そのまま何も対応しないと、最終的に貸金業者から裁判を起こされ、訴状や支払督促が届くことがあります。
訴状や支払督促が届いているにも関わらず放置していると最終的に大きな問題に発展します。訴状や支払督促が届いたら至急ご相談下さい。
このページの目次
裁判を起こされるとどうなるのか
借金の返済が滞り、貸金業者から訴状か支払督促が届きます。
裁判所を通じて貸金業者からの「訴状」が届いたあと、裁判に出席せず、「答弁書」も回答しないままでいると、そのまま敗訴が確定してしまうので必ず対応が必要です。
裁判所から封筒が届いたらまずは中身の確認をする
裁判所からの封筒の中身は訴状または支払督促という書類が入っています。
内容は、一括で借金を返済してというものですが、現実一括返済は難しいので分割での支払いを伝える必要があります。
特別送達で訴状が送られてきた場合
「訴状」「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」「答弁書」「分割払いを希望される方へ」というものが同封されているケースがほとんどです。
キャッシングの利用履歴やショッピングの利用履歴・申込書や規約などの証拠書類が添付されていたります。
内容に間違いがなく、支払っていく意思があるのであれば、答弁書を書いて裁判所と相手方に送付し、裁判所に出廷したり事前に相手と電話で話し合いをしたりして和解交渉をします。
特別送達で支払督促が送られてきた場合
支払督促が届いた場合は、受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して書面で異議を述べる必要があります。異議申立書というのが同封されています。
異議申立書を提出しないと、請求通りの内容が認められ、強制執行等を受ける恐れがあります。
督促状の内容に間違いがないのであれば、異議の内容は「分割払いにしてほしい」でも問題ありません。異議申立書を提出すると、通常の裁判に移行し、その後の手続きは、上記訴状が送られてきた場合と同じです。
裁判や支払督促を放置してしまったら
答弁書も提出せず(支払督促に対して異議申立書も提出しない)、裁判の期日にも出頭しない場合は、相手の言い分通りの判決が出てしまいます。
この場合は判決に基づいて給与や財産(預金等)の差押えがされる恐れがあります。
実際に「差し押さえ」されてしまうと差し押さえは「給与の差し押さえ」と「銀行口座の差し押さえ」が考えられます。
給与が差し押さえされた場合は、勤務先宛てに裁判所から書類が届きますので会社にも借金があることが発覚してしまいます。
さらに、判決が確定したら、自宅に判決書が送付されます。その後判決に基づいて「強制執行」に移行します。
すぐに一括で借金を返済されなければ、給与や現金、自動車、なども差押えられてしまいますし、差押えの対象は、借金をした人名義のすべての財産が対象になるため、強制執行に移行すると、日常的な生活を続けることがむずかしくなる可能性があります。
まとめ
訴状が届いたらまずはご相談下さい。
貸金業者も一括で支払いを求めてきますが、現実支払う事が出来ないケースが多く分割での支払いで和解に応じてくれることも多くあります。
また全く支払いができない場合にも自己破産の手続きを行い、生活を立て直す必要があります。
貸金業者から裁判を起こされて訴状が届いてしまったら、お一人で悩まずすぐにご相談ください。