不動産を共有名義で相続するメリット・デメリット

父が亡くなったが、住み続ける母名義にすべきか・・

相続した不動産を売却する予定だが、共有名義にするべきか、単独名義にするべきか・・

ケースごとにメリット・デメリットがありますので、お困りの方は是非一度ご相談下さい。

不動産を相続したら・・・

相続した財産に土地や建物が含まれており、被相続人が遺言を作成していなかった場合は、相続人の間で遺産分割協議をして、不動産を相続する者を決めるか、若しくは、遺産分割協議はせずに、法定相続分(法律で定められた相続分)に応じて相続人全員の共有とします。

共有とした場合、他の共有者との関係上、処分や管理の面で制約があるため、今後支障が生じないか慎重に検討する必要があります。

共有名義にするメリット

相続財産が不動産のみの場合 → シンプルに分けることができる

相続人が複数人いて相続財産が不動産しかない場合は、一部の相続人のみに名義変更をすればその他の相続人は何も取得することができません。

そういった場合は、不動産を取得できなかった相続人の法定相続分に相当する金銭等を渡せれば問題にはなりませんが、資力がなければ対価を渡すことはできず、不満が生まれます。

そこで各相続人の法定相続分で共有名義にすることで、公平を図ることができます。

共有名義にするデメリット

共有者全員の同意がなければ共有不動産の売却等ができない

共有不動産について処分行為(売却や担保設定等)をするには、共有者全員の同意が必要です。また、共有不動産を売却する場合は、共有者の全員が売買契約の当事者として、売買契約書等の書類に署名押印したり、登記に必要な印鑑証明書等の書類を取得したり、司法書士等による本人確認を受けたりと、様々な場面で関与する必要が出てきます。

共有者が遠方に居住していたりするとさらに大変です。

共有者が亡くなると新たな相続が開始し、権利関係が複雑になる

共有者の1人が亡くなると、その相続人が共有持分を相続します。

更にその相続人が亡くなると、その相続人が共有持分を相続します。

その結果、共有者が多数、かつ関係の薄い親戚同士が共有者になってしまう事が考えられます。すると相続登記の必要書類が非常に多くなり、戸籍の収集だけでかなりの時間を要し、不動産の売却等の処分をする際に、共有者の意見を一致させることが一層困難になることが予想されます。

まとめ

相続財産に不動産が含まれる場合に、不動産を誰の名義にするか、単有・共有にするかといったご相談はとても多いです。

不動産の名義を単有にするか、共有にするかはケース毎に大きく違ってきます。

一度名義変更すると後から戻すことは困難です。

また相続税には配偶者控除や小規模宅地の特例等の制度があり、税制面からもメリット・デメリットを踏まえ、誰の名義にするかは慎重に決めましょう。

税についての詳細は税理士、または税務署にご相談が必要ですが、当事務所にご依頼いただければ税理士の先生にも相談しながら進めることが可能です。

ご家族だけでは判断が難しい場合は、是非ご相談ください。

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