遺言書があるか調査

遺言書の調査方法・探し方

相続手続きを進めていくうえで、遺言書の有無でその後の手続きは大きく変わります。

生前に遺言書を残されているかのお話をされていた場合は簡単に見つけることができるかもしれませんが、そういったお話をされずに亡くなられた場合は、遺言書を遺しているかを、調べる必要があります。

遺言書の種類

自筆証書遺言

本人が自ら手書きで作成した遺言書のこと

自宅で保管するほか、法務局に保管する方法がある

公正証書遺言

公証役場で公証人の面前で作成した遺言書のこと

調査方法

自筆証書遺言

自宅や金庫に遺言書が含まれていないか遺品の中から探します。若しくは法務局で保管している場合もあります。

自宅等の遺品から自筆証書遺言を探す

まずは個人の自宅や病院等の大事なものを保管していそうな場所から探してみましょう。貸金庫を借りている場合は、貸金庫内に遺言が残されていることもあります。但し、貸金庫を開けるには銀行での相続手続きをしなければならず、戸籍の収集等、他の手続きと同時進行で進める必要があります。

自宅や貸金庫から自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。この際、遺言書が封筒に入っている場合は開封をせず、裁判所に提出してください。知らずに開封した場合、過料の制裁を受ける可能性があります。

検認手続き

家庭裁判所で相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

法務局で保管されている自筆証書遺言を探す

令和2年7月から法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度自筆証書遺言保管制度が始まりました。

法務局に保管していることが分かっている場合

  • 遺言書情報証明書の交付請求を行う

遺言書情報証明書には遺言の写しが記載されており、遺言の内容を確認できます。

遺言書情報証明書の交付請求を行うと、他の相続人全員に対して法務局から通知がされます。

法務局に保管しているかどうかわからない場合

  • 遺言書保管事実証明書の交付請求を行う

遺言書保管事実証明書の交付請求を行う事で、遺言書が法務局に保管されているかを調べる事が出来ます。保管されていることが分かれば遺言書情報証明書の交付請求を行います。

公正証書遺言 

公証役場の遺言検索システムで検索します。

最寄りの公証役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能です。

遺言検索システムで調べることができるのは遺言書の有無と、どこの公証役場に保管されているのかの二点です。遺言の内容まで調べることはできず、遺言が保管されていることがわかれば、保管されている公証役場に公正証書遺言の謄本を請求することで初めて遺言の内容を知ることができます。

また検索の際には、役所は事前予約制の所が多く、事前連絡をしてから出向かれることをお勧めします。

遺言検索システムを利用する際の必要書類

相続人が行く場合

□ 死亡の記載のある被相続人の除籍謄本

□ 請求者が相続人である事を確認できる戸籍謄本

□ 請求者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

□ 身分証明書

相続人以外の代理人が行く場合

□ 死亡の記載のある被相続人の除籍謄本

□ 委託者(依頼者)が相続人である事を確認できる戸籍謄本

□ 請求者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

□ 委任状

□ 代理人の身分証明書

上記の遺言書がなにも見つからなかった場合は、相続財産をどのように分けるか、相続人間で遺産分割協議を行い決めていく必要があります。また自筆証書遺言が見つかった場合でも、その遺言の書式が有効なものかどうかの判断も必要です。

遺言書の有無が分かりましたら是非一度、当事務所までご相談下さい。

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