遺言書がない場合の財産を継承するための手続き

この手続きにはふたつあり、最初に主に亡くなられた人の死亡に関する手続きに加え、財産を継承するための手続き(遺産分割)の二つがあります。

遺産分割の手続きは遺言書がある場合と、遺言書がない場合によって全く違ってきます。

もし、亡くなられた方が遺言書を作っておらず、相続人が数人いる時は遺産分割協議を行います。

遺産分割協議には期限というものはなく、相続税を申告した後に行われる事もあります。

ですが、あまり長期間そのままにしておくと、さらに別の人が亡くなったりすると、権利関係が複雑化してしまいますので、早いうちに協議をしておくのが好ましいです。

手続きの流れ

相続人の確定

相続人の確定は被相続人の出生から死亡までの戸籍等で確定する必要があります。

もし、他に相続人がいることが判明した場合、すでに行われた遺産分割協議は無効となります。

相続財産の調査

残された財産や債務を調査し、プラスの財産とマイナスの財産を書きだすなどし、財産目録を作ります。この時、金融機関の残高証明の他に、土地や建物なのどの不動産の評価額、株式の評価額、ゴルフ会員権の評価額などの財産を全て金額で評価する必要があります。

一般的に、受取人の指定された生命保険金や死亡退職金、遺族年金などは、遺産分割の対象となる遺産ではありませんが、きちんと調べる必要があります。

マイナスの財産が多い場合

相続放棄、限定承認の検討を行います。相続の限定承認・放棄の申し出は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申述書を提出する必要があります。

相続人間で協議(遺産分割協議)

相続人と相続財産が確定したら、相続人同士で話し合いをします。

これを遺産分割協議といいます。基本的には相続人間の話し合いで遺産の分け方を決めますので、相続人全員が同意すれば相続人のうち一人がすべてを相続するような分け方も可能です。

また、実際に話し合いを行わなくても、代表者が遺産分割方法を提案し、他の相続人全員が同意することでも成立します。相続人が一人のみの場合には遺産分割協議は必要ありません。

話し合いが決裂した場合や、協力的でない相続人がいる場合

遺産分割調停

家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。調停委員が間に入ることで、協議がまとまりやすくなります。

遺産分割審判

調停が不成立に終わった場合は自動的に審判手続きが開始されます。遺産分割審判では、審理の上、審判官(裁判官)がどのように遺産分割をするか決定します。

遺産分割

遺産分割方法が決まったら、実際に名義変更などを行います。預金口座の名義変更、株式の名義替え、不動産の相続登記などです。

相続税申告と納付

相続税の基礎控除額を超える相続財産を取得した際は、相続税の申告と納付をします。各種控除によって相続税がかからない場合でも申告は必要です。

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