遺産相続の手続きとは、亡くなった方の残した財産を引き継ぐ手続きです。
遺言の有無、相続人、相続財産の内容により、手続きが変わっていきます。
大まかな流れは以下の通りです。
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・確定
- マイナスの財産がある場合 相続放棄・限定承認の検討
- 遺言の捜索
遺言がある場合
④-1 遺言の検認(公正証書遺言の場合は不要) - 遺産分割協議
- 所得税の準確定申告
- 相続税申告
- 各種相続(名義変更等)手続き
各項目の説明は以下の通りです。
このページの目次
相続人の調査・確定
相続が発生したときに相続人となる者と、原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で定められています。
常に相続人 | 配偶者 |
第一順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫) |
法定相続分:配偶者がいる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1 | |
第二順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) |
法定相続分:配偶者がいる場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1 | |
第三順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪) |
法定相続分:配偶者がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
離婚・再婚や、養子縁組をしている場合、半血しか血が繋がっていない兄弟姉妹がいる場合など、状況により相続人が変動します。
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍を集め確定します。詳しくは戸籍謄本等の収集・相続人確定のページをご参照ください。
相続財産の調査・相続放棄、限定承認の検討
相続財産とされるものにはプラスの財産とマイナスの財産が有ります。
プラスの財産
- 現金、著貯金
- 不動産
- 不動産上の権利(賃借権、抵当権など)
- 自動車、貴金属、骨董品など
- 有価証券(株式、国債、社債、会員権など)
- 生命保険金(※ 故人が受取り人のもの)
マイナスの財産
- 負債(借金、ローン)
- 保証債務
- 公租公課
- 買掛金
- 損害賠償債務
相続財産とみなされないもの
- 祭祀財産(墓地、仏壇、位牌など)
- 香典、葬儀費用
- 生命保険金(※ 故人以外が受取り人のもの)
- 死亡退職金、葬祭費、埋葬費
マイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認の手続きをするかを検討する必要があります。相続放棄、限定承認の手続きには相続を知ってから3か月以内という期限がある為、相続財産の調査を急ぐ必要があります。
また各種手続きには戸籍謄本等の提出を求められる場面が多いため、相続の確定と相続財産の調査は同時進行で行いましょう。
遺言の捜索
遺言の有無により相続の手続きは変わります。
自宅や病院などの大切なものを保管していそうな場所を探してみましょう。貸金庫内に遺言が残されていることもあります。公正証書遺言の形式で遺言を残している場合は、最寄りの公証役場で遺言を検索することもできます。
公正証書遺言以外(自筆証書遺言等)の遺言が見つかった場合
家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認手続きにより、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺産分割協議
相続人、相続財産が確定し、遺言書の有無が判明した後に、相続財産をどのように分けるか相続人で協議をします。遺産の分け方は主に以下の4つの方法があります。
現物分割
遺産を現物のまま分ける方法
例:不動産は配偶者、現金は長男、預貯金は次男等
代償分割
不動産等を相続する代償として、他の相続人に代償金を支払うような方法
換価分割
不動産等を売却して、売却代金を分割する方法
共有分割
不動産等を遺産分割協議で決めた持分や法定相続分に応じて共有にする方法
所得税の準確定申告・相続税申告
確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に確定申告が必要です。
準確定申告が必要なケース
- 個人事業主や不動産を賃貸していた場合
- 公的年金を受給していた、多額の医療費を払った場合
- 二か所以上から給与をもらっていた場合
- 給与や退職金以外の所得がある場合
また相続税の申告がついても相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。
税に関するご相談がある場合は提携する税理士の先生をご紹介することも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
各種相続(名義変更等)手続き
相続財産に不動産が含まれる場合、相続登記の申請が必要です。
令和6年4月より相続登記が義務化となりました。
とはいえ遺産分割協議が整わない等、相続登記の申請ができないご事情がある場合は相続人申告登記をすることで義務を回避することができます。
また前述したとおり、各手続きには戸籍謄本等の原本の提出を求められることが多いため、一つの手続きが終わるまで、次の手続きに進めないこともあります。そういった際に法定相続証明制度を利用すれば法定相続情報一覧図で戸籍の代替とすることができます。
相続登記以外のご相談事にも対応致しますのでお気軽にご相談ください。