相続手続きをすすめるには、相続人の調査・確定が第一優先事項です。
相続人を確定するには、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍を集め、相続人の調査を行う必要があります。
出生から死亡までの本籍地が同じ場合は、一つの役所に請求をすれば一度で出生から死亡までの除籍謄本・原戸籍が揃いますが、転籍を繰り返している場合等は、まずは死亡時の本籍地に請求をし、一つ前の本籍地に請求をし、更に前の本籍地に・・・と遡り各役所に一つずつ請求していく必要があります。
そして、出生から死亡までの収集した戸籍から、誰が相続人になるのかを戸籍謄本等から読み取り、相続人を確定しなければなりません。古い戸籍は手書きの為、読み取りも難解です。
更に、遠方の役所には小為替を同封して郵送で請求しなければならず・・・
私たち専門職でも骨が折れる作業です。そこで当事務所では戸籍の収集代行をお勧めしております。ご依頼の際はメールかお電話にてご連絡下さい。
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被相続人の戸籍の代行費用
戸籍の収集の代行をご依頼頂く場合の費用
手数料
1〜5通 | 10,000円+実費 |
6〜10通 | 20,000円+実費 |
11〜15通 | 25,000円+実費 |
16〜20通 | 30,000円+実費 |
21通以上 | 50,000円+実費 |
実費
除籍謄本・改正原戸籍 | 750円/1通 |
戸籍謄本 | 450円/1通 |
住民票 | 300円/1通 |
住民票の除票 | |
戸籍の附票 | 300円/1通 |
郵送の場合
小為替手数料 | 1枚につき200円 |
郵送費 |
住民票の除票または戸籍の附票が保存期間満了で廃棄されている場合
不動産の相続登記では、住民票の除票または戸籍の附票で、登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明します。
ですが、亡くなられてから時間がたっている場合、役所から廃棄されていて発行することができませんと言われることがあります。
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が150年間保存される事になりました。
しかしながら、令和元年6月19日までは、「除票」と呼ばれる抹消された住民票の保存期間は5年でした。
その為、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については、今は発行することができないという事態が発生します。
その場合、登記名義人と被相続人が同一人物である事を証明するにはいくつか手段があり、その一つに登記済権利証書を添付し、同一人物である事を証明することができます。
相続登記に登記済権利証書は必須ではありませんが、ご依頼頂く場合は、まずお手元に権利証があるかどうか一度ご確認ください。