個人再生とは、民事再生法に則って裁判所に返済不能を申し立て、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく方法です。
債務者にとって、自己破産というマイナスのイメージの付きまとう整理手続きを回避し、住宅資金特別条項を定めることで、住宅を手放すことなく経済的再生をはかることが可能です。原則財産を処分する必要もありません。
このページの目次
個人再生の手続きの要件
- 個人であること(法人の場合は民事再生手続きを行う)
- 負債総額が5,000万円以下であること(住宅ローンは除く)
- 一定の収入を得る見込みがあること
- 支払い不能となるおそれがあること
個人再生のメリット
裁判所を介して手続きを行う個人再生は、手続きが複雑で手間もかかる一方、次のようなメリットがあります。
<注意点>
個人再生には借金の総額に対して最低限返済しなくてはいけない金額が決まっています。
そして100万円以下に圧縮することはできない為、借金総額が100万円未満の場合、個人再生を利用できません。
住宅ローンが残っていても、住宅ローン特則を使えば、ローンの返済を続ければマイホームを残すことができます。
<住宅ローン特則の利用条件>
- 個人再生をする本人が所有
- 対象の住宅に住んでいる
- 居住スペースが2分の1以上ある
- 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない
自己破産の場合、借金の理由が浪費やギャンブルである場合は借金の支払い義務が免れない可能性がありますが個人再生は借金の理由を問われません。
資格・職業の制限がない
個人再生のデメリット
個人再生の手続きにもデメリットがいくつかあります。
自己破産と違い、返済を継続しなければならない
ブラックリストに載る
返済先を選べない
官報に載る
手続きが複雑で費用・時間がかかる
個人再生をお勧めするケース
返済を前提に借金を大幅に減額したい・少しでも返済したいと考える方
借金の返済義務を免除する自己破産と異なり、個人再生は返済を前提とする手続きです。
借金を全額返済できなくても、減額してもらえば3~5年で完済できる見込みがあれば、個人再生の利用を検討できます。
債権者に少しでも返済したい気持ちがある場合は、個人再生を検討するとよいでしょう。
借金の原因がギャンブルや浪費の場合
自己破産では、ギャンブルや浪費が原因で多額の借金を抱えたり、財産を減少させたりした場合には、免責が認められない可能性があります。
個人再生では借金の理由や原因を問われることはありません。
その他自己破産の免責不許可事由があり、裁量免責を受けられる可能性がない場合は、個人再生を検討するとよいでしょう。
手放したくない財産がある
マイホーム等、手放したくない財産がある方は、個人再生の利用を検討するとよいでしょう。
特定の資格を使った仕事に就いている
自己破産をすると、公的資格を使った仕事ができなくなったり、一定の職業には就けなくなったりするなどの制限を受けます。
- 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士などの士業
- 生命保険募集人
- 警備員・警備業者
- 証券外務員
個人再生の注意点
個人再生の手続きを利用しても以下の支払いは減額されません。
- 税金
- 社会保険料
- 将来の養育費
- 罰金
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
生産価値保証の原則により、返済額が高くなる可能性がある
- 99万円以上の現金
- 残高20万円以上の預貯金
- 車
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金
まとめ
個人再生では借金の総額に対して最低限返済しなければならない金額が法律できまっています。しかし、上記の財産がある場合、所有している財産の価値以上の返済をしなければなりません。例えば、個人再生により借金600万円が120万円まで減額されたとしても、
上記財産の価値が200万円持っている場合は200万円以上の返済をしなければなりません。