任意整理とは

任意整理とは、毎月の返済額を減らすために金融機関と和解交渉することです。

各債権者と個別に交渉し、引き直し計算によって確定した金額を、将来利息や遅延損害金がカットまたは減額し3年から5年で分割返済することになります。

メリット・デメリット

メリット

将来利息をカットできる可能性がある

返済している場合、利息が発生します。その為、返済額がなかなか減らないことがあります。すでに返済期限から遅れてしまっている場合は遅延損害金が発生し、利息よりも高い利率のお金を取られてしまいます。

督促や取り立てがとまる

任意整理を司法書士に依頼すると、貸金業者へ受任通知という書類を送ります。

受任通知を受け取った貸金業者は本人への電話、督促状の送付、訪問が禁止されます。

過払い金が発生していれば元金も減らすことが出来る

毎月の返済額が減る可能性がある

借入金の調査の中で、貸金業者にこれまでの借り入れと返済の履歴がある取引履歴を取り寄せます。その取引履歴で引き直し計算を行うと、利息を多く払いすぎてしまっている場合は借金が思っていたよりも減ったり、過払い金が返ってくることもあります。

借金完済までの目途が立てられる

任意整理したい借り入れ先を選べる

複数の借入先がある場合、任意整理はどの借入先との返済を任意整理するかを選択することが出来ます。奨学金は利息が殆どないのでそのままでよい場合や、車のローンは整理したくない、勤務先からの借り入れは返済したい等、ご事情により整理先を選べます。

裁判所の手続きが不要

裁判所の手続きが不要なので、比較的短時間(数か月程度)で解決することができます。

デメリット

ブラックリストに載り、クレジットカードやローンの利用が出来なくなる

賃貸の契約で審査に通らない可能性がある

3年から5年で完済できる資力が必要

将来利息の全額カットに応じない業者もあり、任意での和解の為、強制力はない

特に取引期間が短い(1年から2年程度)の場合は、債権者も短期間だと利息収入を得ていない為、利息のカットや長期分割の和解案には難色を示すケースがあります。

任意整理をおすすめするケース

裁判所を介したくない

任意整理は債権者と直接交渉し解決を目指します。

裁判所からの通知等も来ませんので、家族等に任意整理している事実を知られるリスクは低くなります。

簡単な手続きで済ませたい

利息が原因でなかなか借金が減らない

任意整理は将来利息の支払を免除してもらい元金を3から5年かけて返済するので返済金を減らすことができます。

生活必需品の返済がる

任意整理をする対象業者を選ぶことができるので、必要なものを引き揚げることなく借金を減らすことができます。

おすすめできないケース/個人再生をお勧めするケース

  • 任意整理では完済できない
  • 借金の金額が大きい
  • 財産を差し押さえられている

注意点

任意整理は返済を免除される仕組みではありません。

債権者と交渉し将来利息等をカットしてもらい、返済可能な期間で返済を続ける仕組みです。

その返済が出来なければ、再度債権者から支払請求を受けてしまい、その場合、当初の支払い条件よりも厳しい条件で合意せざるを得なくなります。

任意整理・個人再生・自己破産どの手続きを選択をするか慎重に検討する必要があります。

ご不安事がございましたら一度ご相談下さい。

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