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相続放棄の期限
原則、相続放棄の手続きの期限は3カ月です。
この期限を過ぎたら、自動的に相続財産を無条件で全て相続する単純承認となります。
期限3カ月を過ぎても相続放棄が認められる場合
相続放棄には「3カ月」という期限はあるものの、実務上は比較的柔軟に解されており、期限経過後の相続放棄が認められるケースも多いです。
ただし、期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断によります。そのため、期間経過後の相続放棄の申述を行う際には慎重な対応が求められます。
期限経過後の相続放棄が認められる3要件
期限経過後の相続放棄については、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」には、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
期限後の相続放棄は、通常の相続放棄の必要書類に加えて、下記の3つの要件に該当する事情を記載した上申書を提出します。
3つの要件とその内容
① 相続放棄の動機となる財産・債務の存在を知らなかったこと
相続放棄の期間経過後でも放棄が認められる第一の要件
相続放棄の原因となる重要な事実を知らなかったことです。
知らなかったと認められる事実の例
- 被相続人の多額の借金が遅れて判明するケース
- 相続財産の存在自体を知らなかった場合
- 自分が相続人であることを知らなかった場合
② 知らなかったことについて相当な理由があること
期限後の相続放棄では、単に相続放棄の原因となる事実を知らなかっただけでなく、知らなかったことについて「相当な理由」があることが必要です。「相当な理由」とは、社会通念上、その事実を知らなかったことがやむを得ないと認められる事情を指します。
例)
- 被相続人と長年音信不通だった場合
- 被相続人が勝手に多額の借金を作っていた場合
単に調査を怠った場合や、知る機会があったにもかかわらず放置していた場合は、相当な理由があるとは認められません。裁判所は、相続人と被相続人との関係性、相続人の置かれていた状況、相続財産の性質などを総合的に考慮して判断します。
③ 事実を知ってから3か月以内に申述する
原則として、相続放棄の申述は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要がありますが、例外的なケースでは、重要な事実を知った日から新たに3か月の期間が与えられると考えられています。
この3か月という期間は厳格に解釈されることが多く、事実を知ってから「相当期間内」に申述すれば良いという緩やかな基準は採用されていません。
裁判所は、相続人が事実を知った具体的な日時や、その後の相続人の行動などを詳細に審査し、3か月以内という期間を遵守したかどうかを判断します。
そもそも相続放棄の期限を知らなかった場合
相続放棄の制度を誤解していて、3カ月以内の期間制限があることを知らず、気づいたら期限を過ぎてしまっていたという方がいらっしゃるかもしれません。
原則、相続放棄の期限を知らなかっただけでは期限後の相続放棄は認められません。
そこで期限を知らなかった以外の合理的な理由を家庭裁判所に説明する必要があります。
この場合、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうには、より慎重な対応が求められます。
そのため、上申書には前述しました期限後の相続放棄が認められやすい他の理由を、できる限り挙げなければなりません。
相続放棄の手続きはそこまで複雑な手続きではありませんが、期間経過してしまった相続放棄の手続きについてはできるだけ早くご相談下さい。