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相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の資産や負債などの財産全てに対する権利や義務を一切引き継がずに放棄することです。
通常の相続の場合は、資産・負債、遺産は全て相続しますが、相続放棄をした場合はプラスの財産とマイナスの財産のいずれも相続人が相続することはありません。
プラスの財産よりマイナスの財産が多いようなケースでは、借金を引き継がないために相続放棄をおこないます。
期限
相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」という期限があります。この3ヵ月は遺産を相続するか放棄するかを考える熟慮期間です。
自己の為に相続の開始があったことを知った時とは
通常、被相続人の死亡人同じと考えられますが、遠い親族が死亡した場合などは、死亡した事実を知った日から3ヵ月以内となります。
手続き
相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し出をします。
相続放棄をした方がよいケース・しない方がよいケース
した方がよいケース
- 故人の借金の返済を免れたい
- 故人に多額の借金があった
- 故人が誰かの借金の連帯保証人になっていた
- 遺産相続のトラブルを避けたい
- 事業承継のため特定の相続人に遺産を集中させたい
- 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
しない方がよいケース
どうしても相続したい遺産がある場合
相続放棄をすると、被相続人の遺産を一切相続できなくなります。
被相続人の自宅に同居していた場合は、自宅を相続することもできなくなるので、原則として退去しなければなりません。
後からプラスの遺産が判明しそうな場合
相続放棄を撤回することはできません。こういった場合はすぐに相続放棄の申立てを選択するのではなく、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることをお勧めします。
負債の調べ方
信用情報機関への開示請求による調査
銀行、クレジット会社、消費者金融など、金融機関からの借金を調査する方法として最適なのが、信用情報機関への開示請求をすることです。
信用情報は、金融取引の記録が管理されており、故人の信用情報が良好かどうかを判断するもので、借入の状況が記録されている可能性があります。
日本には複数の信用情報機関がありますが、主なものは次の3つです。
- 全国銀行個人信用情報センター協会(KSC)
- 日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
これら3つの全てに開示請求を行います。
上記の各信用情報機関のサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、相続関係を証明する戸籍謄本などを添付して申請を行います。申請からおよそ1週間から10日程度で開示されます。
ただし、開示される金額はいずれも概算額で、借金の存在は分かるものの、正確な金額が全て調査できるわけではありません。元本に対して、利息や遅延損害金が加算されて金額が増えることもあります。
その為、借金の全体像を把握するには、信用情報から明らかになった債権者に対して改めて開示請求をして、債務の詳細や取引履歴を読み解いていく必要があります。
自宅等の書類から調べる
自宅等に保管されている契約書、通帳、借入金の残高証明書、振込明細、督促状・内容証明、決算書や確定申告書などから手掛かりを探ります。
また個人や親族、友人に聞いてみるのも一つの手段です。
不動産登記簿謄本から調べる
個人の不動産の登記簿謄本を調べると抵当権・根抵当権等の担保がついているかを調べることが出来ます。
相続放棄をするときの注意点
故人の借金の返済を免れるために有効な相続放棄ですが、次のような点に注意が必要です。
- 生前に相続放棄をすることはできない
生前の相続放棄は法的な効力は一切ありません。必ず家庭裁判所への申立てが必要です。 - 申立ての前に遺産を処分しまうと相続放棄はできない
相続放棄の申立ての前に遺産となっている預貯金を使ったり不動産の名義変更をしたりなど遺産の処分をした人は相続を承認したことになり、相続放棄ができません。 - 相続放棄は原則として撤回できない
家庭裁判所に相続放棄の申立てを認められると撤回することはできません。 - 相続放棄した人の子は代襲相続できない
- 思わぬ人が相続人になる場合がある
- 相続人不存在になる場合がある
- 相続税の計算では相続放棄はなかったことになる
等、注意点がたくさんある為、相続放棄を検討される場合は一度ご相談下さい。