相続登記の必要書類

被相続人(お亡くなりになられた方)

□ 除籍謄本・改正原戸籍(出生から死亡までのもの全て)

□ 住民票の除票 (本籍地入りのもの)

□ 戸籍の附票

□ 遺言書(ある場合のみ)

相続人の方

法定相続の場合 

(相続人が一人しかいない場合や、相続人が複数人いるが、遺産分割等をせず、相続人全員を名義人とし、法律上決まった相続分で登記申請をする場合)

□ 現在戸籍

□ 住民票(個人番号の記載のないもの)

遺産分割協議をして特定の相続人に名義変更する場合

□ 印鑑証明書(相続開始後に取得して頂いたものであれば有効期限はございません。)

不動産に関する書類

□ 不動産の評価額がわかる書類 ※

  (固定資産税の納税通知書、固定資産税評価証明書等)

□ 登記済権利証書または登記識別情報通知書 ※

※ 登記済権利証書または登記識別情報通知書は被相続人の住所の沿革が付かない等の事情がある場合に使用いたします。まずはお手元にあるかどうかご確認下さい

注意点

上記の書類は基本的な必要書類です。ご依頼の内容によってはご案内が変わります。

戸籍等の代行手配

複数回、転籍している場合、戸籍請求先が遠方の場合や、古い戸籍の読み取りは非常に難しく、全ての戸籍等を集めるのはとても困難です。

戸籍等は当職にて手配可能ですので、ご手配が難しい場合は当事務所にお任せください。

手数料

1~10通  2万円

10~20通  4万円

20通以上  5万円

※ 宝塚市以外には郵送で請求致します

また請求先が各地にまたぐ場合は、最後の本籍地から遡って順に請求します。

その為、戸籍が揃うまである程度、時間を要します。

進捗を随時ご連絡致しますが、その旨ご了承頂けると幸いです。

お急ぎの場合はその旨お申しつけ下さい。

ご自身で手配される場合

被相続人の戸籍の集め方

  1. 被相続人の最後の住所地に住民票の除票(本籍地入りのもの/個人番号記載のないもの)を請求します。
  2. ①に記載されている本籍地に除籍謄本、改正原戸籍を請求します。
    その際に窓口で「相続登記で使うので出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍が必要です。」とお伝え頂ければスムーズです。
  3. ②で取得した戸籍で転籍等の記載があれば、転籍前の本籍地に除籍謄本、改正原戸籍を請求し、出生時の戸籍まで辿ります。

お亡くなりになってから時間が経過している場合

住民票の除票等を役所に請求した場合に、「廃棄されてもうありません。」と回答を受ける場合がございます。その場合は、出るのであれば廃棄証明書を取得してください。

戸籍の種類

現在戸籍

現に在籍している者がおり、使用されている戸籍のこと

除籍

婚姻、養子縁組、死亡、転籍等により最終的に在籍者が誰もいなくなった戸籍のこと

改正原戸籍

戸籍の様式が法律または命令によって改められた場合、従前の様式で編成された戸籍を新しい様式の戸籍に改めるための作り直しが行われ、この改製により作り直しされる前の戸籍を改正原戸籍といいます。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは、被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続に戸籍謄本等の原本を提出することなく手続きを進めることが出来る便利な制度です。

まとめ

不動産の登記申請には戸籍等の原本を提出する必要があります。

提出した戸籍等の原本は法務局から還付され、ご依頼主様にお返し致しますが、登記申請からお返しまでには1か月程かかります。

相続登記の手続きと同時進行で、銀行等の手続きが必要な場合、法定相続証明制度を利用し、法定相続情報一覧図を作成すれば、各方面に原本を提出することなく手続きができます。

相続登記のご依頼と合わせて手配することが出来ますのでお任せ下さい。

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