自己破産とは、本人名義の財産や収入では借金が返済できない場合に、裁判所から「支払いができない」と認められたうえで借金を全部帳消し(免責)にしてもらう手続きのことです。
債務者にとって、今後一切の債務の弁済を免れることができるため、経済的なメリットは大きい反面、一定の財産については処分の対象となります。
自己破産のメリット・デメリット、自己破産をするとどうなるか?そもそも自己破産をする必要があるのか?をしっかりと理解してから、手続きをするかどうかを検討してください。
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自己破産が認められる要件
自己破産が認められるには以下の要件があります。
支払い不能の状態にある
一概に債務総額だけでは決まりません。本人の収入、生活状況を総合的にみて、裁判所が判断します。
以下の免責不許可事由に該当しないこと
- 財産の隠匿、不当な処分をしていないこと
- クレジットカードのショッピング枠の現金化を行っていないこと
(クレジットカードのショッピング枠で購入したものを即時に売却して現金に換えること) - ギャンブル、浪費による過大な債務でないこと
- 破産を前提として多額の借り入れをしていないこと
- 虚偽の申立て書類を作成していないこと
- 過去七年以内に破産手続きをしていないこと
- 一部の債権者に対してのみ、弁済期のきていない支払いをした場合
自己破産をするメリット
返済義務が免除される
請求・督促がなくなる
- 99万円以下の現金(預貯金は含まない)は没収されない
- 20万円未満の預貯金は没収されない
- 差し押さえが禁止されているもの(洋服タンス、ベッド、衣服など)
自己破産をするデメリット・注意点
ブラックリストに載る
清算しないといけない主な財産
- 預貯金(おおむね20万以上の財産、99万円以上の現金)
- 自動車
- 保険の解約返戻金、生命保険、学資保険等
- 株式、有価証券
- 不動産
- ブランド品
- 暗号資産
- 将来の退職金の8分の1
職業・資格に制限を受ける
債務者本人が自己破産をしても、保証人や連帯保証人が返済義務を免れることはなく、
保証人のもとへ請求されます。
自己破産をすると、官報に住所・氏名などが載ります。
自己破産のよくある誤解や自己破産で免責されない債務
自己破産はだれでもできる手続きではありません。
上記にも記載しましたが、ギャンブルや浪費で作った債務は自己破産の手続きでは解決できません。
そして、次の債務については自己破産が認められても免責されませんので注意が必要です。
非免責債権
- 租税、罰金
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権
- 夫婦間において生じる婚姻費用
- 子の養育費
- 被雇用者の給与債権
- 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権
その他、以下のような点に注意しましょう。
年金について
自己破産しても年金を受給することは可能です。
家について
マイホームについては手放さなければなりません。
賃貸の場合は家賃の滞納がない限り、住み続けることができます。
スマートフォンについて
スマートフォン、携帯電話は生活に必要不可欠なものなので使い続けることが出来ます。
家族について
保証人になっていない限り、自己破産をしてもその家族が自己破産の影響を直接受けることはありません。
まとめ
自己破産は、債務の弁済を免れることだけでなく、債権者の利益を保護・調整することも目的としています。
債権者は、債務者から回収できる金額を、できるだけ多く確保したいと考えるものです。しかし、債務者が返済不能状態になってしまえば、回収できる金額が減ってしまいます。
そこで、自己破産によって財産を換価することで、最低限の債権を回収できるようにしています。
このように、自己破産は債務者、債権者の双方にとって有益であるための制度です。