令和8年4月1日から所有権登記名義人が住所変更をした場合、2年以内に住所変更登記が義務化されることが決まっていますが、それに伴い、令和7年4月21日からスマート変更登記の運用も開始されました。
このスマート変更登記の制度をざっくりと説明すると・・・
不動産の名義人が、メールアドレスを法務局に登録しておけば、引っ越し等で住所が変わった際に、住基ネットを通じて法務局が住所変更を確認し、「住所変更されたようですが、こちらで住所変更登記をしてもよいですか?」とお尋ねのメールを送り、それに対して「OKです。」と返事があれば、法務局が住所変更登記をしてくれるという制度だそうですが・・・

正直、どうして今のご時世でメールで??と思いました。
ニュースで詐欺の話題を目にしない日は無いくらいにメールや電話、SNS上での詐欺が多発しているこのご時世で、この制度は・・・どうなんだろうと思っております。
住所変更登記が義務化になり、住基ネットで把握できるのであれば勝手に住所変更登記してくれればいいのにと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?(私は当初そう思いました・・)
ですが、そこに至る経緯としては・・・
実は登記簿謄本には所有者の住所や住宅ローンの借入金額を予想できるような情報が載っているにも関わらず、誰でもいつでも簡単に見る事が出来るものなのです。
ですが、例えば、ご夫婦共有で不動産を購入した後に、不動産を売却する場合には、原則現住所への住所変更登記をしなければ、不動産の名義変更ができません。
そこで問題になる一つの場面が、売却の理由が一方のDV被害で離婚に至った場合です。※
もし、職権で一律、住所変更登記がされてしまうと、被害に遭われた方の住所が加害を加えた方に知られてしまうこととなり、取り返しのつかないことが想定できます。
なので、この新しく始まるスマート変更登記で、住所変更登記をしてよいかの可否を問うワンクッションが必要な事はよくわかるのですが・・・
もし、私がこの仕事についておらず、住宅を購入し、不動産名義人になった時にメールアドレスを登録しても、登録したこと自体きれいさっぱり忘れてしまい、メールが届くころには、フィッシングメールと認識して、スルーしてしまうと思います。(そもそもプライベートのフリーメールを定期的にみる習慣がなく、通知もオフにしているので、見落とす可能性も大です。)
現時点で確立されておりませんが、メールアドレスを登録しなかった方には郵送で住所変更登記の可否を確認する通知を送る予定だそうです。
まだメールより郵送物の方が安心してしまうのは昭和生まれだからかもしれませんが・・・
ですが、それでも郵送物でも詐欺かどうか見分けなければいけない時代です。
当事務所ではこれから不動産の登記名義人になる方、現在不動産を所有しているが、住所変更登記をしていない方には、義務化開始前に住所変更登記を申請されることをお勧め致します。
当事務所にご依頼頂ける場合は手数料11,000円(税込み)+実費(登録免許税、郵送費、登記簿謄本)で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
※(現在はDV被害者の住所を秘匿する特例が制定されています。)